コンテンツ使用許諾契約について
コンテンツ使用許諾契約とは?
コンテンツ使用許諾契約[以降コンテンツ契約と省略いたします]とは、弊社以外のコンテンツで、弊社登録楽曲を使用する場合(例えば、着うたサイトなどでの楽曲の販売)について、アーティスト(権利者)が弊社以外のサイトで楽曲の使用を許諾する契約です。
つまり、アーティスト(権利者)が弊社サイトに登録した楽曲に関して、弊社スタッフが有益コンテンツに営業をかけることを許諾する内容になります。
こちらの契約をかわしても、弊社が楽曲の権利を保有するわけではなく、楽曲の権利はアーティストのものになります。
有料コンテンツで楽曲の配信がされ、自分の楽曲が売れた場合、契約書内に記載された料率でアーティストへ分配金が還元されます。
コンテンツ契約を結ぶと何が出来る?
弊社以外のコンテンツに営業をかける事が出来るようになるため、有料コンテンツである着うたサイト等で、あなたの楽曲が配信される事が可能になります!
もちろん、分配金はアーティストへ還元されます。
コンテンツ契約に関する登録および契約には一切料金がかかりません。全て無料での提供となっております。
※注意点※
弊社外のコンテンツは更新頻度、更新曲数などが決まっております。また、登録している方全てが順番で処理されるか、提供先のスタッフが楽曲を選ぶかは、そのコンテンツごとで違うため、契約が完了してすぐに、弊社外のコンテンツで配信されることはありません。ご理解くださいますようお願いいたします。
コンテンツ契約の流れについて
契約の申し込みや手続きは全て無料で行えます。(契約書の返送に関しては郵便代がかかります。ご了承ください。)
契約のお申し込み後、約一ヶ月以内に弊社から以下の書類が届きます。
- ・案内状 1部
- ・使用許諾契約書 1部
使用許諾契約書の指定された場所に署名捺印を行い、1部を弊社まで返送してください。なお、お手数ではございますが、返送の際の封筒、送料はご負担頂きますようお願い致します。
その後、アーティストページにContentsContractの表示が出れば契約が完了になります。
契約が行えないアーティストについて
- ・アーティスト登録時、住所氏名が不明瞭のため郵便物が送付出来ない場合
- ・登録楽曲が完全オリジナルでない作品が混ざっている場合(許可を取ってのアレンジ作品も含む)
- ・登録後、登録内容を変更し連絡がつかなくなってしまう場合
- ・アーティスト利用許諾内容を逸脱した行為を行っている場合
上記はあくまで一例ですが、契約が行えないアーティストも中にはいらっしゃいます。
一般的なご利用をしていただけていれば、問題なく契約は可能ですので、何卒ご理解くださいますようお願いいたします。








